不思議な話だ。

個人情報保護法適用外だが…名簿・電話に有権者冷たく
個人情報保護法の話なんですけどね・・・。

 同法では、5000人を超す個人情報を扱う企業や団体に対し、情報の利用目的の通知や、第三者に情報を提供する際は本人の同意を義務づけている。ただし政治団体が政治活動を目的にする場合は適用外とされており、各陣営は同窓会や労組などの団体名簿に記載された個人情報をもとに、投票を依頼する電話をかけるなどといった選挙運動を行っている。

なんで、政治活動だけは適用外なのか不思議だ。
政治家の抜け道みたいでとても不愉快なんだが・・・。